【労働】有給休暇の理由は「私用のため」でよい?~有給休暇取得に必要なこと~ 埼玉の弁護士グリーンリーフ法律事務所(00) Save Image 画像ギャラリー: 「私用のため有給」と書く義務は本当に必要か?2026年の職場が直面する「休む理由」の呪縛と世代間ギャップ